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[まとめ] 企業所得税優遇税制をめぐる5つの規定(後半)
後半は、優遇税制の内容に関する3つの規定、技術譲渡所得減免税、障害者雇用減税、ハイテク減税、のまとめです。
優遇税制の内容に関する規定
技術譲渡所得減免税
企業所得税法27条(四)、及び実施条例90条の規定により、条件を満たす技術譲渡所得は一納税年度に500万元を超えない部分は免税、超える部分は半減税となります。今回はその条件と手続の詳細が定められました。中国での居住企業であり、政府部門の許可を受け、他の所得と分離して計算していること等が条件となります。内容の詳細は全訳をご覧ください。
障害者雇用減税
企業所得税法30条(二)、及び実施条例96条の規定により、障害者を雇用した場合は給与額の100%の追加控除を受けることができます。今回はその詳細が定められました。条件は以下の通りです。
- 確定申告時に税務機関に優遇の申請を行う。
- 1年以上の労働契約を締結し、社会保険を支払い、最低賃金以上の給与支払があり、障害者のための基本的な施設を備える。
- 詳細は全訳をご確認ください。
[全訳] 障害者の雇用における企業所得税の優遇措置の通達 財税[2009]70号
ハイテク減税
企業所得税法28条、及び実施条例93条の規定により、ハイテク(高新技术)企業は15%の優遇税率の適用を受けることができます。また企業所得税法57条、及び国発[2007]40号の規定により、経済特区及び上海浦東地区のハイテク企業には二免三減の過渡的優遇税制があります。今回は優遇を受ける条件について詳細が定めれらました。
- 15%の優遇税率及び過渡的二免三減の適用を受けているハイテク企業が優遇のための条件を満たさなくなった場合、優遇を停止する。
- 過渡的二免三減の適用途中に条件を満たさなくなった場合、新標準にて認定を受けた後、2008年以降の優遇を受けることができる。
- 2006年1月1日から2007年3月31日の間に設立した会社で過渡的二免三減の対象となり、2007年度に利益がない場合、2008年を適用の第一年目とする。
- 关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知 国税函[2009]203号
- 关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知 国发[2007]40号
- 关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知 国科发火[2008]172号
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