中国 企業所得税

[全訳] 技術譲渡所得の企業所得税減免の関連問題に関する通達

国家税務総局
技術譲渡所得の企業所得税減免の関連問題に関する通達
国税函[2009]212号

各省、自治区、直轄市、計画単列市国家税務局、地方税務局:

<<中華人民共和国企業所得税法>>(以下、企業所得税法)及びその実施条例、並びに関連規定に基づき、条件に合致する技術譲渡所得の企業所得税減免の関連問題につき下記のように通達する。

一、企業所得税法第27条第(四)項の、企業所得税の減免を享受する上での合致すべき技術譲渡の条件は下記のようである。
(一)優遇を享受する技術譲渡主体が、企業所得税法で規定する居住企業であること
(二)技術譲渡が、財政部、国家税務総局が規定する範囲に属すること。
(三)国内の技術譲渡につき、省級以上の科技部門の認定を経ていること
(四)国外への技術譲渡につき、省級以上の商務部門の認定を経ていること
(五)国務院税務主管部門が規定するその他条件

二、条件に合致する技術譲渡の所得は、下記の方法により計算する。

技術譲渡の所得=技術譲渡収入-技術譲渡原価-関連税費用

技術譲渡収入とは、当事者が技術譲渡契約を履行した後に獲得した代価を指す。設備、器具、部品、原材料等の販売又は譲渡による非技術性収入を含まない。その収入が、技術譲渡と密接不可分な性質の技術コンサルティング、技術サービス、技術研修等の収入に属すものでない場合、技術譲渡収入に算入してはならない。
技術譲渡原価とは、譲渡された無形資産の純価値、即ち当該無形資産の税務上取得価額から耐用年数に基づく償却額を控除した後の金額を指す。
関連税費用は、技術の譲渡過程に実際に発生した関連税費用を指す。企業所得税及び控除可能な増値税以外の、各税金及びその付加、契約締結費用、弁護士費用等の関連費用及びその他支出を含む。

三、技術譲渡所得の企業所得税減免優遇を享受する企業は、技術譲渡所得につき分離して計算し、企業の期間費用を合理的に配賦しなければならない。分離して計算していない場合は、技術譲渡所得に係る企業所得税減免優遇を享受できない。

四、技術譲渡については、その納税年度の終了日から納税申告書の提出日までに、主管税務機関に対し減免の登録手続きをしなければならない。
(一)国内で技術譲渡を行った場合は、主管税務機関に対し下記の資料を提出しなければならない。

  1. 技術譲渡契約(副本)
  2. 省級以上の科技部門が発行する技術契約の登記証明書
  3. 技術譲渡所得の集計、配賦、計算に係る関連資料
  4. 実際に納付した関連税費用に係る証明資料
  5. 主管税務機関が要求するその他資料

(二)国外へ技術譲渡を行った場合は、主管税務機関へ下記の資料を提出しなければならない。

  1. 技術輸出契約(副本)
  2. 省級以上の商務部門が発行する技術輸出契約の登記証明書または技術輸出許可証
  3. 技術輸出契約のデータ表
  4. 技術譲渡所得の集計、配賦、計算に係る関連資料
  5. 実際に納付した関連税費用に係る証明資料
  6. 主管税務機関が要求するその他資料

五、本通達は2008年1月1日より施行する。

国家税務総局
二〇〇九年四月二十四日