中国 企業所得税
[全訳] 非居住者企業の所得税管理に関する公告
国家税務総局による非居住者企業の所得税管理に関する若干の問題公告
2011年2月28日 国家税務総局公告[2011]第24号(原文)
《中華人民共和国企業所得税法》及び実施条例(以下、《企業所得税法》という)に基づき、非居住者企業の所得税管理に関する若干の問題について以下の通りに公告する。
目次
一、期限到来により支払うべき未払所得に関する企業所得税の問題について
中国国内企業(以下、企業という)が、非居住者企業と利息・賃借料・特許権使用料などの所得に係わる契約・協議を締結し、上述の所得を契約・協議上に記載された期日通りに支払うことができず、または契約・協議に対して、変更・修正並びに支払延期としたが、企業において当期の原価・費用に計上し、企業所得税の年度納税申告時に税前控除した場合、企業所得税年度納税申告時、企業所得税法関連規定に基づき、企業所得税を源泉徴収しなければならない。
企業が上述の期限到来未払所得に対して、当期原価・費用に一括計上せず、相応の資産原価或いは企業の開業費として計上し、資産使用開始或いは生産経営期において数年にわたって償却計上し、数年で企業所得税の税前控除をする場合、相応の資産に計上した年度にて、全額企業所得税を源泉徴収しなければならない。
上述の期限の到来している支払うべき未払所得を一括して当期の原価、費用に計上することでなく、関連資産原価或は企業開業費に計上し、当該資産の使用を投入した後、或は生産経営した後、原価、費用に分割償却し、年度別に企業所得税税引き前に控除する場合、関連資産の年度納税申告を遂行するとき、上述の所得全額に対する企業所得税を源泉徴収すべきである。
契約或いは協議に記載されている期日前に上述の所得を支払う場合、支払時、企業所得税法の関連規定に基づき、企業所得税を源泉徴収しなければならない。
二、保証金に関する税務処理について
非居住者企業が中国国内から取得した保証金は、企業所得税法による利息所得に関する税率規定に基づき、企業所得税を計算納付しなければならない。上述の中国国内から取得した保証金とは、中国国内企業・機関或いは個人は、貸借、売買、貨物運賃、加工請負、リース、請負工事などの経営活動において、非居住者企業が提供をした保証を受けるため、支払或いは負担した保証金或いは同様の性質の費用をいう。
三、土地使用権の譲渡に関する所得税問題について
非居住者企業が中国国内において、機構、場所を設立していないが、中国国内における土地使用権を譲渡する或いは機構、場所を設立したが、取得した土地使用権の譲渡所得はその機構、場所には実際の関係がない場合、取得した土地使用権の譲渡収入総額から納税基礎を減算した後の残高を土地使用権譲渡所得として、企業所得税を計算納付し、源泉徴収義務者が支払時に源泉徴収する。
四、ファイナンスリースと不動産リースに関する所得税問題について
(一) 中国国内において機構、場所を設立していない非居住者企業がファイナンスリース方式にて設備・物件などを中国国内企業にリースし、リース期限満了後、設備・物件の所有権が中国国内企業に属し(リース期限満了後、価格を設定し、中国国内企業へ譲渡する場合も包括する)、非居住者企業が契約書に記載された期日通りにリース料を回収する場合、リース料(リース期限満了後、価格を設定し中国国内企業へ譲渡した代価を包括する)から設備・物件価格を減算した後の残高を貸付金利息として、企業所得税を計算納付し、実際支払時、中国国内企業が源泉徴収しなければならない。
(二) 非居住者企業が中国国内における不動産、建物などをリースしているが、中国国内において、機構、場所を設立し日常管理をしていない場合、取得したリース料の全額について、企業所得税を計算納付し、中国国内における賃借側がその都度、支払或いは支払期限到来により支払時、源泉徴収しなければならない。
非居住者企業が中国国内に人員を派遣、或いはその他中国国内における企業にその不動産に対する日常管理を委託する場合、中国国内における機構、場所の設立と見なし、非居住者企業は規定期限内に、企業所得税を自己申告、納付しなければならない。
五、株式配当、割増配当等の権益性投資収益に関する所得税控除の問題について
中国国内企業が中国国内において機構、場所を設立していない非居住企業に株式配当と割増配当など、権益性投資収益を分配する時、利益配当を決定した日に、企業所得税を源泉徴収しなければならない。実際の配当日が決議日より早い場合、実際に支払時、企業所得税を源泉徴収しなければならない。
六、《国家税務総局による非居住者企業の持分譲渡所得に関する企業所得税徴収管理を強化する通知》(国税函[2009]698号、以下《通知》という)に関する問題について
(一) 非居住者企業が、直接中国国内における企業持分を譲渡し、譲渡契約或いは協議には分割払いと約定している場合、譲渡協議が発効かつ株主変更手続が完了したときに、収益の実現を認識する。
(二) 《通知》第一条による「公開する証券市場において中国居住者企業の株式を売買する」とは、株券を購入、売却する対象、数量、価格は、売買する双方が事前に約定することではなく、公開証券市場における通常取引規則に基づき遂行する行為をいう。
(三) 《通知》第五条、第六条、第八条による「国外投資側(実際支配側)」とは、中国居住者企業の株式を間接的に譲渡する投資者である。《通知》第五条による「実際税額」とは、持分を譲渡する所得に関する実際税額である。「所得税を徴収しない」とは、持分を譲渡する所得に対し、所得税を徴収しないことである。
(四) 二及び二以上の国外投資方が同時に中国居住者企業の持分を間接的に譲渡する場合、その一方は《通知》第五条の規定に基づき、持分受領側における中国居住者企業の所轄主管税務機関へ資料を提出することできる。
(五) 国外投資方が同時に二及び二以上であり、かつ同一の省(市)でない中国居住者企業の持分を間接的に譲渡する場合、その内、いずれかの中国居住者企業の所在地における所轄主管税務機関を選択し、《通知》第五条に規定した資料を提出し、当該主管税務機関の所属する省(市)税務機関とその他省(市)税務機関は徴税するか否かを判断し、国家税務総局へ報告する。徴収を確定した場合、それぞれ各中国居住者企業の所在地における主管税務機関に納税しなければならない。
七、本公告は、2011年4月1日より施行する。施行前に発生し、まだ税務処理を行っていない事項は、本公告通りに執行する。
ここで公告する。
国家税務総局