中国 企業所得税
[全訳] 地区をまたいで一括納税する企業所得税の徴収管理に関する問題の通知
地区をまたいで一括納税する企業所得税の徴収管理に関する問題の通知 [原文]
国税函[2008]747号
2008年8月21日
各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局・地方税務局:
地区をまたいで一括納税する企業所得税の徴収管理業務をさらに強化するため、研究を経て、ここに関連する問題を以下のとおり通知する:
一、総機構が分支機構に企業所得税分配表を提供しないことにより、分支機構が正常に現地で企業所得税を予納申告できない問題
まず、分支機構主管税務機関は二級分支機構に対して審査鑑定を行い、この二級分支機構が主体的な生産経営機能を備えていれば、現地で所得税を予納申告する二級分支機構として確定することができる。その次に、現地で所得税を予納申告する二級分支機構との確定に対し、主管税務機関はこの分支機構に総機構が期限内に税金分配表を提供するよう責任を持たせ、同時に総機構主管税務機関に総機構に期限内に税金分配表を提供し、総機構主管税務機関は総機構に対して《中華人民共和国税収徴収管理法》の関連規定に従い処罰するよう求める。総機構主管税務機関が責任を果たさない場合、上級税務機関は総機構主管税務機関に税収執法責任制の規定に従い厳粛に処理する。
二、地区をまたいで一括納税する企業が査定徴収所得税を適用できるかの問題
地区をまたいで一括納税する企業の所得税収入は地区をまたいだ利益に関わるため、地区をまたいだ法人は財務計算制度を健全なものにし経営成果を正確に計算しなければならず、《国家税務総局 〈企業所得税査定徴収弁法(試行)〉の発布に関する通知》(国税発[2008]30号)を適用しない。
国家税務総局
二〇〇八年八月二十一日