ベトナム 外国契約者税

ベトナム・ソフトウェア著作権とソフトウェアを含む機器の輸入

文書

ビンズオン税務局は、2024年9月18日付で、外国契約者税に関するオフィシャルレター 25581/CTBDU-TTHTを発行しました。

ポイント

ベトナム企業が外国の請負業者からソフトウェア著作権とソフトウェアを含む機器を購入する場合、外国の請負業者が当該取引から得る収入は、外国契約者税の対象となります。外国の請負業者がベトナムで直接税務申告を行う条件を満たしていない場合、購入したベトナム企業は外国の請負業者に代わって税金を源泉徴収、申告、納付する義務を負います。

VAT

ソフトウェア著作権はVATの対象ではありません。ソフトウェアを含む機器の譲渡には2%のVATが課されます。

法人税

契約においてソフトウェア著作権とソフトウェアを含む機器の価値が別々に記載されている場合、課税所得に対する法人税率は、機器に対して1%、ソフトウェア著作権の価値に対して10%です。