中国 企業所得税

[全訳] 広州・2009年度居住企業所得税確定申告業務の実施に関する通知

2009年度居住企業所得税確定申告業務の実施に関する通知
穗国税発[2010]31号(原文
2010年1月27日
広州市国家税務局

広州市国家税務局各直属単位、各区・県級市の国家税務局:
中華人民共和国企業所得税法及びその実施細則・《企業所得税確定申告管理弁法》(国税発[2009]79号)の規定に従い、ここに我が局の2009年度居住企業所得税確定申告業務に関する事項を以下のように通知する、遵守の上で実施されたい。

一、重点的、組織的な実施

2009年度企業所得税確定申告は通年の企業所得税業務品質・効率の最終検査であり、各単位はこれを重視し、一名の主管業務局長を専門責任者とし、人員を調整し、本区の実情をみて配置し、組織のアレンジを事前に準備し、進行中の進捗度と品質を管理し、事後の総括を報告し、2009年度確定申告業務の円滑な遂行と完成を保証する。

各部門は職責を明確に分け、税政部門は企業所得税確定申告業務の組織統一に責任を負い、徴収管理・情報センター等の関連部署の責任を調整する。各弁税サービス庁と税務分局は確定申告業務の具体的な実施に責任を負い、協力して各業務の有効な実施を確保し、共同して2009年度企業所得税確定申告業務を遂行する。

二、宣伝指導と業務教育訓練の強化

2009年度確定申告業務期間において、各徴収管理単位は以下の四方面の宣伝教育訓練業務を重点的に組織しなければならない。

第一に、企業所得税政策宣伝と納税指導業務。企業所得税は会計計算に基づき税法と税収政策規定に従い大量の納税調整が必要な税金であり、強い政策性を備える。よって、各単位は納税サービス意識を高め、申告前の宣伝指導を行い、企業所得税政策の宣伝ルートを設け、確定申告専題指導会の組織・弁税サービス庁電子スクリーン・ショートメッセージ・広州国税ウェブサイト・宣伝ポスター等の様々な形式を通じて、広範に企業所得税確定申告及び政策の宣伝を行い、同時に、業務の優秀な担当者を選抜して納税人に相談サービスを提供する。社会仲介機構に対し、政策相談ホットライン等の各種ルートの提供を通じて政策宣伝と納税指導業務を行い、納税調整事項と新しい政策法規を重点的に宣伝し、2009年度企業所得税確定申告業務の順調な遂行を確保する必要がある。

第二に、確定申告の手順と提出資料の宣伝指導業務の実施。納税人は毎年、確定申告の時期が相対的に集中し、最短の時間で全ての業務を完了させるために、各単位は確定申告業務フローと業務プロセスを規範化した上で、申告フローと提出資料の案内または指導を行い、合理的に人材と業務を配置する。納税人に対する納税指導を強化し、納税人が年度企業所得税申告を行う過程で遭遇した政策及び技術的な問題に回答し、納税人が税務処理手順と税務審査または備案等の事項の処理時間・処理条件を理解するのを助け、納税人に確定申告関連税収政策法規・確定申告の申告期限・提出資料及びその他注意事項を把握させ、確定申告の処理手順を明確にし、納税人の税務処理能力を強化し、納税人が適切・正確に企業所得税年度納税申告を行うようにする。

第三は、企業所得税年度納税申告に添付する仲介機構の発行した企業所得税確定申告鑑定報告(以下「鑑定報告」とする)の宣伝業務を継続して行う。本年我が市国・地税による「鑑定報告」制度の継続的な推進に基づき、企業確定申告への鑑定報告添付の宣伝業務を行う。即ち、広州市国家税務局・広州市地方税務局が統一して改訂した《企業所得税確定申告鑑定報告》フォーマットにより鑑定報告を発行する必要があり、鑑定報告のフォーマットは広州市国家税務局ウェブサイト(http://www.gzntax.gov.cn)において閲覧・ダウンロードすることができる。

第四に、企業所得税徴収管理の第一線にいる担当者に業務教育訓練を行う。2009年は新企業所得税法実施の第二年であり、国家税務総局は多くの新たな政策と管理弁法を発布し、各単位は確定申告業務を契機として、企業所得税の業務教育訓練を推進し、末端の税務担当者を組織して確定申告に関する政策規定の学習を行い、確定申告業務と密切に関連する税前控除に関する政策規定・資産損失税前控除管理弁法・減免税管理規定・研究開発費加算控除備案登記審査要求及び確定申告業務の要求等の内容を重点的に教育し、税務幹部の所得税業務能力と政策実施水準を高め、2009年度所得税確定申告業務品質の不断に高める。

三、各審査・備案業務の遂行

各級税務機関は国家税務総局《企業資産損失税前控除管理弁法》の要求に従い、資産損失税前控除の審査を行う。減免税等の備案登記項目について、規定の要求に照らし備案提出資料の業務を行う。備案登記をしていない場合、納税人に備案登記を行うよう指導する。

(一)税前控除項目の審査業務

審査の必要な税前控除項目事項について、各単位は申請資料をまとめて受領した後、規定の期限内に審査を行い、理由のない先延ばしや未処理のないようにし、企業の税前控除事項について年度納税申告前に批准回答できるようにする。

税法の規定により申請批准を経た後にはじめて控除できる項目について、各単位は入念に審査し、批准のない場合は企業所得税前控除をしてはならない。

(二)各種税前控除項目・税収優遇措置の備案業務

企業所得税の審査をすでに取り消した税前控除・税収優遇項目について、各単位は規定に従い相応の備案管理弁法を制定し、審査制度を備案制度に変更し、納税人と所得税徴収関連の資料を収集・評価し、規定により各種目的別の業務台帳を作成し、各備案事項の動きを把握し、後続管理を有効に実施する。

審査を取り消し備案となった項目について、各単位は確定申告期間に追跡管理を行う必要がある。必要な場合は、各単位は管理の必要性に応じて納税人に当該項目が税法規定に符合することをさらに詳しく証明するその他の備案資料の提出を求めることができる。

四、確定申告業務の総括報告

確定申告業務の終了後、各単位は入念に総括を行い、国家税務総局の企業所得税確定申告ソフトを充分に利用し、管轄区内の納税人の構成状況・業種分布・発展変化について分析研究を行い、所得税の税源状況を探し当て、税源監督統制業務の有効性がさらに増すようにする。確定申告業務中に発見した新たな問題・状況は、研究分析と報告を行い、有効な管理措施を提出し、徴収管理の抜け穴を塞ぎ、徴収管理の品質を不断に高めなければならない。各単位は2010年6月30日までに確定申告総括及び総括データ報告書を市局に提出すること。

総括報告の内容:
(一)確定申告業務の基本状況
(二)企業所得税税源構成の分布状況
(三)企業所得税の収入増減変化及び原因
(四)企業所得税の政策と徴収管理制度の実施過程中に存在する問題と改善提案

五、その他の関連事項

(一)電子申告ソフト

2009年度企業所得税確定申告の業務において、我が局は珠海翔遠科学技術有限会社が開発した「広東省企業所得税申告システム」及び北京通審ソフト技術有限責任会社が開発した 「渉税通2009」申告ソフトを継続して使用する。

具体的な範囲:
1. 年度納税申告に確定申告鑑定報告を添付する制度を実行する納税人(珠海翔遠ソフトを使用している内資企業)は、委託された仲介機構は「広東省企業所得税申告システム」を継続して使用し、年度申告表と財務諸表の電子データを生成する。
2. 年度納税申告に確定申告鑑定報告を添付する制度を実行する納税人(北京通審ソフトを使用している外資企業)は、自らインターネットよりダウンロードして「渉税通2009」申告ソフトを使用し、年度申告表と財務諸表の電子データを生成する。仲介機構に委託して電子データを生成することもできる。

(二)年度納税申告期限

新企業所得税法の規定に従い、納税人の年度納税申告期限は、納税年度終了の日より5か月内である。小型薄利企業と研究開発費加算控除の税収優遇政策の実施と査定徴収企業の次年度鑑定業務を保証するため、各単位はできるだけ早く税収優遇を享受する小型微利企業・研究開発費加算控除の納税人と査定徴収納税人の確定申告業務を調整しなければならない。

(三)確定申告鑑定報告の提出

査定徴収企業と第4四半期に開業した帳簿検査徴収企業の年度納税申告について、資格を有する仲介機構の発行した広州市統一フォーマットの企業所得税確定申告鑑定報告を添付せずに、各単位が実情をみて自ら確定する。

(四)資産損失審査事項

1.審査権限
企業資産損失:損失金額が100万元以下の場合、各税務管理分局(科)が審査する。損失金額が100万元~1,000万元の場合、各区・県級市国税局が審査する。損失金額が1,000万元~5,000万元の場合、市国税局審査が審査する。損失金額が5,000万元以上の場合、省国税局が審査する。

金融企業に発生したの単一の貸倒損失:損失金額が100万元以下の場合、各税務管理分局(科)が審査する。損失金額が100万元~1,000万元の場合、各区・県級市国税局が審査する。損失金額が1,000万元~5,000万元の場合、市国税局が審査する。損失金額が5,000万元以上の場合、省国税局が審査する。

2. 審査期限
税務機関による企業資産審査申請の受理締切日は、当年度終了後45日目とする。企業が特殊な原因により期限内に申請審査できない場合、審査の責任を負う税務機関の同意後、申請を延期することができる。