ベトナム ベトナム会計税務要点解説
[ベトナム要点解説] レッドインボイス制度
1. レッドインボイスの概要
事業者は、物やサービスの販売時にレッドインボイスを発行しなければならない。
レッドインボイスがない場合、あるいはレッドインボイスの記載事項に不備があった場合、購入者側の法人所得税の算定上、各費用が損金として認められず、同時に付加価値税納税額を算出する際に仮払いVATとして認められなくなる。
国内取引の場合は、VATインボイス、輸出取引の場合には輸出インボイスを使用する。
原則として、従来は10万ドン以上の購入に際してはレッドインボイスの発行が必要であったが、2011年1月より、20万ドン以上の場合には、事業者はレッドインボイスを発行しなければならないと変更された。しかし、各地方の税務局によっては、20万ドン未満の場合でも、レッドインボイスがなければ法人所得税の算定上、損金算入が認められないケースもあるので、管轄の税務局に確認することを勧める。
2. 必須記載事項
レッドインボイスを受領したら、記載事項に誤りがないか確認する必要がある。
レッドインボイスには以下記載必須事項となる。
- 発行者の税務コード、正式会社名、住所
- 購入者の税務コード 正式会社名、住所
- 商品名またはサービスの内容
- 単価
- 個数
- 合計金額
- VAT率
- VAT額
- VATを含んだ合計額
- 日付
- 発行者及び署名、捺印
- インボイス番号
- 印刷会社で印刷した場合は、印刷会社名とその税務コード
3. レッドインボイス入手方法
従来は税務局から購入していたが、2011年1月より制度が変更になり、印刷会社で印刷するか、発行企業が自主印刷して使用することになった。
いずれの場合も、レッドインボイス発行の5営業日前までに、管轄の税務局に発行に関する通知とレッドインボイスのサンプルを提出しなければならない。
4. 受領したインボイスを紛失した場合の取り扱い
- 発行者に速やかに連絡をし、紛失の旨を伝える。
- 紛失が判明してから5日以内に、管轄の税務局に紛失の旨を届ける。
- 発行者と受領者間で、紛失の旨を示したレターを作成し、両者にて署名及び捺印をする。
- 紛失したインボイスの内容(発行日、金額、商品またはサービス内容等)
- 発行者が月次VAT申告書にて当該インボイスについて申告済みであるか否か
- 発行者は、当該インボイスの控えをコピーし、そのコピーに署名及び社印を押印し、受領者(顧客)に渡す。
レターには、以下を明記すること。
5 受領したインボイスの記載内容に誤りがあった場合の取り扱い
- 速やかにインボイスの発行者に連絡をして、記載事項を指摘し再発行を依頼する。
- 発行者は発行済みインボイスを取り消す内容を記載したレターを作成し、発行者と受領者の両当事者が署名・捺印をする。
- 紛失したインボイスの内容(発行日、金額、商品またはサービス内容等)
- 発行者が月次VAT申告書にて当該インボイスについて申告済みであるか否か
- 記載内容の誤りについての内容
- 記載内容に誤りがあったインボイスのコピーと一緒に一部ずつ保管する。