中国 個人所得税
[全訳] 中国・税務総局による注目問題に関する質疑回答
——税務総局納税サービス室の注目問題に関する質疑回答
(原文)
「新華社北京5月2日」(=何雨欣、侯雪静)
職員福利費支出を企業所得税を免税とするか?農業・林業・牧畜業・漁業の企業は、取得した所得はすべて免税となるか?企業が(国営企業等の人員整理などによる)失業人員を雇用する場合、どんな税務優遇措置があるか?2日に国家税務総局によると、税務総局納税サービス室はこの間の納税質疑の注目問題について、一括回答した。
職員福利費支出については、企業所得税を免税することができますか?
企業の日常生産経営活動中に、職員の福利費支出は常に発生する。これらの支出を課税所得から控除できるか?
納税サービス室の紹介によると、我が国の「企業所得税実施条例」により、企業で発生した職員福利費支出は、給与総額の14%を超えない部分について、課税所得から控除できる。 我が国の企業の職員福利費の範囲についての関連規定は以下の通りである。
——半官半民の企業において、その内部に設置された福利部門で発生した設備費・施設費・人件費。
——保険衛生・生活・住宅・交通のために、職員に支払った各種の手当及び現物給付福利費には、出張地で職員に支払った医療費・医療保険に未加入の職員医療費・職員の扶養家族である直系親族の医療手当・暖房費手当・高温手当・困窮者への生活補助費・救済費・食堂経費の手当・交通手当等を含む。
——その他の規定により、発生したその他の職員福利費には、葬儀手当・救済費・赴任手当・帰省交通費等を含む。
“上述の職員福利費の内容以外で、列挙されていない費用項目についても、企業の職員福利に該当する費用であれば、税法規定の発生主義及び損金算入の合法性・実際性・関連性・合理性・確定性の条件を満たす場合、職員福利費として課税所得から控除できる”と納税サービス室は説明した。
農業・林業・牧畜業・漁業帰属する企業は、所得がすべて免税となるか?
我が国の「企業所得税実施条例」により、農業・林業・牧畜業・漁業に帰属する企業の所得は企業所得税が免税・減税できる。ここで免税というのは、すべての所得について免税するということですか?
企業所得税の規定により、毎回の納税年度の収入総額から非課税収入、免税収入、各種控除項目及び過年度欠損金を控除した後の金額を課税所得とする。
“すなわち、企業所得税法実施条例にいわゆる 「企業は農業・林業・牧畜業・漁業帰属する所得は企業所得税が免税・減税できる」というのは、当該項目の純所得を免税・減税するということである。当該項目の純所得とは、当該項目で取得した収入から各種の必要経費を控除した後の金額である”と納税サービス室は説明した。
企業が(国営企業等の人員整理などによる)失業人員を雇用する場合、どんな税務優遇措置があるか?
納税サービス室によれば、我が国の就職支援及び促進に関する関連税収政策の規定は以下の通りである。
——《就業失業登記証》を持っている人を雇用する場合、個人経営(建築業・娯楽業・土地使用権譲渡・広告業・不動産仲介・サウナ・マッサージ・インターネットバー・酸素バーを含まない)の場合では、3年以内は、毎年一人8,000元を限度金額として、当年度の未納税の営業税・都市維持建設税・教育費付加及び個人所得税から税額控除する。
——貿易企業・サービス企業(広告業・不動産仲介・抵当・サウナ・マッサージ・酸素バーを含まない)・労働就職サービス企業のうち加工企業及び町の加工型の小規模企業においては、《就業失業登記証》を持っている人を雇用し、1年以上の労働契約を締約し、社会保険に加入する場合、3年以内は、実際雇用された人数によって計算した定額を、営業税・都市維持建設税・教育費付加及び企業所得税から税額控除する。
“なお、定額基準は従来の毎年一人4,000元から20%増額した。即ち、毎年一人の定額基準は4,800元に調整した。認可期限は2011年1月1日より2013年12月31日まで。”と納税サービス室は説明した。