中国 営業税

[全訳] 中華人民共和国営業税暫定条例実施細則

中華人民共和国営業税暫定条例実施細則 [原文]

第1条 中華人民共和国営業税暫定条例(以下、条例と略称)に基き、本細則を制定する。

第2条 条例第1条にいう条例に規定する役務とは、交通運輸業、建設業、金融保険業、郵便通信業、文化体育事業、娯楽業、サービス業の税目の課税範囲の役務(以下、課税役務という)を指す。
加工、修理、補修は条例に規定する役務に属しない(以下、非課税役務という)。

第3条 条例第1条にいう条例に規定する役務の提供、無形資産の譲渡または不動産の売却とは、有償で条例に規定する役務の提供を行い、有償で無形資産の譲渡を行い、有償で不動産の所有権の譲渡を行う行為(以下、課税行為という)を指す。但し、組織又は個人事業者が雇用する人員が、その組織又は雇用主に提供する条例に規定する役務については、この中に含まれない。
前項にいう有償には、金銭、現物、その他の経済的利益の取得が含まれる。

第4条 条例第1条にいう中国人民共和国国内で本条例に規定する役務の提供、無形資産の譲渡または不動産の売却とは、下記の項目に該当するものを指す。
(1) 組織或は個人が国内で条例に規定する役務の提供又は引受を行う;
(2) 組織或は個人が無形資産(土地使用権を含まない)の譲渡を国内で引受る;
(3) 譲渡又は賃貸される土地使用権の土地が国内にあるもの;
(4) 販売又は賃貸される不動産が国内にあるもの;

第5条 納税者が以下の各号に該当する行為を行った場合、課税行為が発生したと見なす。
(1) 組織又は個人が不動産或は土地使用権を無償でその他の組織又は個人に贈与する行為;
(2) 組織又は個人が自家で新築(以下、自家建設という)した後販売することによって発生した自家建設行為;
(3) 財務部、国家税務総局が規定するその他の行為。

第6条 一つの販売行為が、課税役務と財貨に及び場合は、混合販売行為とする。本細則第7条に規定するものを除き、財貨の生産、卸売又は小売に従事する企業、企業的性質を有する組織と個人事業者の混合販売行為は、財貨の販売と見なして営業税を納付しない;その他の組織と個人の混合販売行為は課税役務の提供とみなされ、営業税を納付する。
第1項にいう財貨とは、有形動産を指し、電力、熱エネルギー、気体を含む。   第1項にいう財貨の生産、卸売又は小売に従事する企業、企業的性質を有する        組織と個人事業者とは、財貨の生産、卸売又は小売に従事することを主とし、かつ課税役務の提供を兼営している企業、企業的性質を有する組織と個人事業者を含む。

第7条 納税者の下記の混合販売行為については、課税役務の営業取引額と財貨の販売額を区分して計算しなければならない。その課税役務の営業取引額によって営業税を納付し、財貨の販売額によっては営業税を納付しない;区分せずに計算している場合、主管税務機関がその課税役務の営業取引額を査定する。
(1) 建築業役務を提供するとともに自自社製物品を販売する行為。;
(2) 財政部、国家税務総局が規定するその他の行為。

第8条 納税者が課税行為と財貨の販売又は非貨税役務を兼営している場合は、課税行為の営業取引額と財貨又は非課税役務の販売額を区分して計算しなければならない。その課税行為の営業取引額によって営業税を納付し、財貨又は非課税役務の販売額によっては営業税を納付しない;区分せずに計算している場合、主管税務総局がその課税行為の営業取引額を査定する。

第9条 条例第1条にいう組織とは、企業、行政単位、事業単位、軍事単位、社会組織及びその他の組織を指す。
条例第1条にいう個人とは、個人事業者とその他の個人を指す。

第10条 本細則第11条と第12条に規定するものを除き、営業税の納税義務がある組織とは、課税行為が発生し、かつ金銭、現物又はその他の経済的利益を取得する組織であるが、組織が法に照らして税務登記を行う必要のない内部機構を含まない。

第11条 組織は請負、リース請負、名義借りの方式で経営し、請負人、借受人、名義借り人(以下、請負人と総称)に課税行為があったとき、請負人は注文人、貸出人、名義貸し人(以下、注文人と総称)の名義で対外経営を行う且つ注文人により関連の法律責任を負担する場合、注文人を納税者とする;さもなければ、請負人を納税者とする。

第12条 中央鉄道運行経営業務の納税者は鉄道部であり、合弁の鉄道運行経営業務の納税者は合弁の鉄道会社であり、地方の鉄道運行経営業務の納税者は地方の鉄道管理機関であり、基本建設の臨時路線運行経営業務の納税者は基本建設の臨時路線の管理機関である。

第13条 条例第5条にいう「価格外費用」とは、受領する手数料、手当、基金、資金調達費用、還付される利益、奨励費、違約金、滞納金、延期支払による利息、賠償金、代理受領金額、立替金、延滞利息及びその他各種性質の代金以外の受領費用を含むが、以下の全ての条件を満たす代理受領の政府性基金或は行政事業性料金を含まない。
(1) 国務院或は財政部が設立を批准する政府性基金、国務院或は省級人民政府及びその財政、価格主管部門が設立を批准する行政事業性の料金;
(2) 受領時にあたり省級以上の財政部門が印刷する財政証票を発行されるもの;
(3)収受する全ての費用は全額で財政に上納されるもの。

第14条 納税者の営業取引額によって営業税を計算・納付した後にあたり払戻金の発生によって営業取引額を控除する場合、納付済みの営業税額を返還する又は納税者のそれ以降の納付営業税額から控除しなければならない。

第15条 納税者は課税行為を行うとき、代金と割引額を同一の発票に明記すれば、割り引いた後の代金を営業取引額とする;割引額によって別の発票を発行する場合、会計上の処理をどのように行おうと、全ても営業取引額から控除してはならない。

第16条 本細則の第7条に規定するものを除き、納税者が建築業役務(内装役務を含まない)を提供する場合、その営業取引額には工事に使用された原材料、設備及びその他の物資と動力代金を含むが、建築方が提供する設備の代金を含まない。

第17条 娯楽業における営業取引額は、娯楽業経営により収受する全ての代金と価格外費用で、入場料、席料、リクエスト料、タバコ代、酒代、茶飲料代、花代、間食及び娯楽業経営に関するその他の各種の収入を含む。

第18条 条例第5条第(4)項にいう外貨、有価証券、先物取引などの金融商品の売買業務とは、納税者が従事する外貨、有価証券、非財貨の先物取引とその他の金融商品の売買業務を指す。
財貨の先物取引については営業税を課さない。

第19条 条例第6条にいう国務院税務主管部門の関連規定に適合する証憑(以下、合法有効証憑と総称)とは、下記のものを指す。
(1) 国内組織又は個人へ支払う且つ当該組織或は個人が行う行為は営業税或は増値税の課税範囲に属する場合、当該組織又は個人が発行する発票を合法有効証憑とする;
(2) 行政事業性料金或は政府性基金を支払う場合、発行された財政証票を合法有効証憑とする;
(3) 国外組織又は個人へ支払う場合、当該組織或は個人が署名で受領を確認した証票を合法有効証憑とする。税務機関は署名で受領を確認された証票について疑いを持てば、国外の公証機構による確認証明を提供するように要求することができる。
(4) 国家税務総局が規定するその他の合法有効証憑。

第20条 納税者は条例第7条にいう価格の著しく、正当な理由がない又は本細則第5条に記する課税行為と見なされる行為を行ったが、営業取引額がない場合、下記の順序に従って、その営業取引額を確定する。
(1) 納税者が最近行った同類課税行為の平均価格に基いて査定する;
(2) その他の納税者が最近行った同類課税行為の平均価格に基いて査定する;
(3) 以下の公式で査定する。
営業取引額=営業取引原価或は工事原価×(1+原価利益率)÷   (1-営業税税率)
公式にある原価利益率は、省、自治区、直轄市の税務局が決定する。

第21条 納税者が人民元以外の通貨で営業取引額を決済する場合、営業取引額の人民元換算レートは営業取引額が発生した当日又は当月1日の人民元レートの中間値のいずれかを選択適用することができる。納税者は事前に採用する換算レートを確定し、確定後1年内は変更してはならない。

第22条 条例第8条に規定する部分免税項目の範囲は、以下の場合に限る。
(1)[2]号にいう障害者が提供する役務とは、障害者本人が社会のために提供する役務を指す。
(2)[4]号にいう学校とその他の教育機関とは、普通学校及び地区、市クラス以上の人民政府又は同クラスの政府の教育行政部門の認可を経て設立された学校であり、国家がその学生の学歴を承認する各種の学校を指す。
(3)[5]号にいう農業機械耕作とは、農業、林業、牧畜業の中で農業機械を使用して耕作(耕作、植付け、収穫、脱穀、植物保護等を含む)を行う業務を指す。排水灌漑とは、農地の灌漑又は排水を行う業務を指す。病虫害防除とは、農業、林業、牧畜業において栽培、飼育される動植物に保険を提供する業務を指す。関係技術研修とは、農業機械耕作、排水灌漑、病虫害防除、植物保護と関係があり、且つ農民に農業牧畜業保険の知識を教える技術研修業務である。家禽・家畜・水生動物の育種及び病気防除の業務の免税範囲は、この項目と関連を有する薬品、医療器具提供の業務を含む。
(4)[6]号にいう記念館、博物館、文化館、文化財保護団体管理機構、美術館、展覧館、書道絵画館、図書館が行う文化活動とは、これらの団体が自分たちの場所で行う文化体育事業の税目の課税範囲内に入る文化活動を指す。その入場料収入とは最初の入場口での入場料収入を指す。宗教団体が実施する文化、宗教活動の入場料収入とは、寺院、道観、イスラム寺院、教会が行う文化、宗教活動の入場料収入を指す。
(5)[7]号にいう輸出貨物のために提供する保険商品は、輸出貨物保険と輸出信用保険を含む。

第23条 条例第10条にいう営業税の最低課税標準額とは、納税者の営業取引額合計が最低課税標準額に達したときの最低課税標準額を指す。営業税の最低課税標準額の適用範囲は個人に限定される。
営業税の最低課税標準額の幅についての規定は以下のとおりである。
(1)期間ごと納税するときの最低課税標準額は月間営業取引額1,000-5,000元;
(2)その都度ごと納税するときの最低課税標準額は1回(日)の営業取引額を100元とする。
省、自治区、直轄市の財政庁(局)、税務局は、さだめれれた幅の中で実際の状況に基いて当該地区に適用される最低課税標準額を決定し、財政部、国家税務総局に報告し記録にとどめなければならない。

第24条 条例第12条にいう受領済みの営業収入とは、納税者が課税行為の発生中もしくはその後に受領する金額を指す。
条例第12条にいう営業収入金額の証憑を入手した当日は、書面契約で確定する支払日の当日とする;書面契約を締結していない又は書面契約で支払日を確定していない場合、課税行為を完成する当日とする。

第25条 納税者が土地使用権の譲渡又は不動産の販売で前受金方式を取った場合、その納税義務発生日は前受金の受領日とする。
納税者が建築業又は賃貸借業の役務の提供で前受金方式を取った場合、その納税義務発生日は前受金の受領日とする。
納税者に本細則第5条にいう不動産或は土地使用権を無償でその他の組織又は個人に贈与する行為があった場合、その納税義務発生日は不動産所有権、土地使用権の譲渡日とする。
納税者に本細則第5条にいう自己建設行為があった場合、その納税義務発生日は建設物の売却による納税義務の発生日とする。

第26条 条例第14条規定によって、納税者は課税役務の発生地、土地或は不動産の所在地の主管税務機関に申告納税しなければならない。申告納税を行うべき月から起算して6ヶ月を超えてもまだ申告納税していない場合、その本店所在地又は居住地所轄税務機関が税額を追徴する。

第27条 銀行、財務会社、信託投資会社、信用社、外国企業の常駐代表機構の納税期間は四半期ごととする。

第28条 本細則は2009年1月1日より施行する。