シンガポール
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シンガポール 移住関連
東南アジア移住ガイド:日本出国時の税務と移住要件、その他注意点
日本居住者が東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ)に転出するとき、したあとの課税について解説致します。
目次
1. 出国時の税務
国外転出時課税(出国税)
対象者
- 1億円以上の対象資産保有者
- 過去10年間で5年超の日本居住歴がある者
対象資産
- 有価証券(株式・投資信託)
- 匿名組合出資持分
- 未決済デリバティブ取引
税率
約20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
納税選択肢
- 出国前申告・納税
- 納税管理人を通じた出国後申告
- 納税猶予制度の利用(最長10年)
2. 相続税の扱い
非居住者となった場合の課税。
- 基本:日本国内の資産のみ課税対象
- 例外:以下の場合、全世界の資産が課税対象
- 日本国籍を持つ被相続人が10年以内に日本居住
- 日本国籍を持つ相続人が対象条件に該当
3.所得税
日本からの出国後(非居住者)の所得課税についての要点。
外国源泉所得
- 日本では課税されない
- 居住地国(移住先)の税法で課税
日本国内源泉所得
1. 源泉分離課税(申告不要)
- 利子・配当:15.315%
- 給与:20.42%
2. 確定申告が必要
- 不動産所得:20.42%
- 事業所得:20.42%
注意点
- 租税条約がある場合は税率が軽減される可能性
- 二重課税は租税条約や外国税額控除で調整可能
- 出国前の税務署への届出と納税管理人の選任検討が必要
実務上は、個別状況により取扱いが異なるため、専門家への相談が推奨されます。
4. 主要国の永住権・長期滞在要件
シンガポール
永住権(PR)
- 月給8,000SGD以上
- 2-6年の就労実績
- 学歴・職歴等の総合評価
マレーシア(MM2H)
55歳以上
- 定期預金100万MYR
- 月収40,000MYR以上
55歳未満
- 要件が1.5倍に増額
タイ
エリートビザ
- 60万〜200万バーツ
- 5〜20年滞在可能
- 所得要件なし
5. その他注意点
年金に関する税務
- 国民年金の脱退一時金:出国後2年以内に請求可能
- 海外在住中の年金受給:日本の年金は国内源泉所得として課税
- 現地年金制度への加入要否の確認
保険関連
- 生命保険の解約返戻金:国内源泉所得として課税
- 海外赴任特約の確認
- 現地保険への加入検討
クレジットカードに海外旅行保険が付帯され、出国するときの航空券を決済すれば、一定期間、ケガによる通院費や損害保険でカバーしてくれる場合があります。
金融資産
- 国内銀行口座の維持:非居住者口座への切り替え
- 投資信託:非居住者としての取扱制限
- クレジットカード:国内発行カードの継続利用の可否
確定申告関連
- 出国年の準確定申告:出国時までの所得について申告(出国時に申告するか、納税管理人を任命し(諸葛税務署に申請)、出国の年度末を基準日として確定申告を実施(e-taxで申告することも可能)。
- 納税管理人の選定:国内資産や所得がある場合は必要
- 青色申告の継続:事業所得がある場合の手続き
その他の重要事項
1. 国外財産調書
- 出国年の資産状況報告
- 5,000万円超の資産保有者が対象
2. 不動産関連
- 賃貸管理会社との契約見直し
- 固定資産税の支払い方法確認
- 将来の売却を考慮した税務計画
3. 事業関連
- 個人事業の廃業手続き
- 国内取引先との契約見直し
- 現地での事業開始手続き
4. マイナンバー
- 海外転出後の取扱い(転出時にカードは一時停止させます)
- 帰国後の再取得手続
実務上の推奨事項
- 出国前の税理士相談(必要に応じて)
- 現地の税務アドバイザー確保
- 日本と現地の税務書類の保管体制整備
- 帰国時期の検討(税務上の影響)
(注)本ガイドは、出稿時の情報に基づき、一般的な情報提供を目的としています。具体的なケースについては、税務・法務の専門家にご相談ください。