インドネシア
税務
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インドネシア・過少資本税制について
インドネシアでは、2016年度の課税年度以降、過少資本税制が導入されており、一定の負債資本比率においては、負債に関わるコストが税法上の損金(費用)として認められない場合があります。
負債資本比率(Debt and Equity Ratio:DER)は4対1です。
負債は、短期・長期を含む利息のある債務が含まれ、課税年度・課税年度の各月残高の平均値によって、負債の額が確定されます。
資本には、課税年度・課税年度の各月資本残高の平均により資本の額が確定されます。
過少資本税制の基本的なルールとしては、負債資本比率が4:1を超える場合、その超過負債部分にかかるコスト(利息やアレンジメントfee、保証費用、為替による差額など)は、税法上の損金として認められません。
また、課税年度・課税年度の一部の残高平均がゼロ又はマイナスの場合には、上記コストの全額が損金として認められません。