中国 中国法令ニュースまとめ
[まとめ] 企業再編時の納税に関する4つのポイント
2009年4月30日に、「企業再編業務における企業所得税処理の若干の問題に関する通知」(財税[2009]59号)という規定が出され、2008年1月1日に遡って適用されることになりました。
内容としては非常に重要なのですが、これを読んだだけでは専門家以外理解しにくい規定です。企業所得税法の規定に戻って基本を確認しながら、概要をまとめてみたいと思います。
1. 居住企業と非居住企業の税率
基本税率は居住企業は25%、非居住企業は20%です(企業所得税法第4条)が、非居住企業の配当・利息・持分譲渡等による中国国内源泉所得は10%に軽減されています(企業所得税法実施条例第91条)。
従って、日本本社が中国子会社の持分譲渡等により取得した源泉所得には、10%の企業所得税がかかります。
2. 課税基礎の違いによる税額の差
例えば持分を買収する場合、持分売買当事者同士で価格を決めることになりますが、持分には、出資した当時の簿価と、譲渡した価格(公正価値)とがあり、どちらを基準にして企業所得税を計算するかが問題となります。
公正価値を基準とした場合は簿価と公正価値との差額が譲渡益となり企業所得税が発生しますが、簿価を基準にした場合は譲渡益がゼロですので事実上免税となります。
財税[2009]59号では基本的に、「一般税務処理」では公正価値を課税基礎とし、「特別税務処理」では簿価を課税基礎として、特別税務処理の条件を規定しています。
3. 企業所得税納税事項の引継ぎ
財税[2009]59号では、繰越欠損や税収優遇等の権利と義務を「企業所得税納税事項」と呼び、企業再編において引き継ぐことができるかどうかを明確にしています。
企業が存続する債務再編、持分買収、資産買収ではどちらも引継ぎ可能ですが、企業が存続しない(いったん清算したと考える)場合もある合併と分割では一般税務処理の場合に引継ぎができません。企業の法律形式の変更は、非法人や中国国外会社への変更を除いてそのまま引き継がれます。
一般税務処理 | 特殊税務処理 | |
債務再編 | ◯ | ◯ |
持分買収 | ◯ | ◯ |
資産買収 | ◯ | ◯ |
合併 | × | ◯ |
分割 | × | ◯ |
4. 特別税務処理の条件
特別税務処理の条件は以下のとおりです。
- 合理的な商業目的を有し、納付税額の減少や免除、延払いを主要な目的としない。
- 被買収や合併、分割される部分の資産や持分比率が、本通知が規定する比率に合致する。
- 持分買収・資産買収:全資産の75%以上
- 企業再編後の連続する12ヵ月において、再編資産の元の実質的経営活動が変化しない。
- 再編取引対価における持分による支払金額が、本通知が規定する比率に合致する。
- 持分買収・資産買収・合併・分割:85%以上
- 企業再編において持分による支払を取得した元の主要株主が、再編後の連続する12ヵ月以内に、取得した持分を譲渡しない。
直観的に言えば、
- 持分による企業の再編で、元の営業活動が継続していれば、企業自体が存続したと考えて簿価による評価(特別税務処理)
- 貨幣等による企業の再編や、元の営業活動が継続していなければ、企業自体がいったん清算したと考えて公正価値による評価(一般税務処理)
ということになります。
詳細は全訳文をご覧ください。