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[まとめ] 中国・クロスボーダー課税行為の免税備案等の増値税問題
(国家税務総局[2017]30号)
概要
営業税から増値税への移行改革に伴い、実務上の取扱いが明確でないケースが発生している。今回の公告では、4つの問題について明確に規定された。主な内容は以下の通り。
- 「営業税にかわる増値税の徴収におけるクロスボーダーの課税行為に係る増値税免税管理弁法(試行)(国家税務総局[2016]29号)」に規定される免税備案手続き後に発生した同様の課税行為については、再び備案手続きをする必要はない。納税人は、関連する証明資料を保存しておく必要がある。
- 納税人がフォワーダーの身分により委託人と運輸サービス契約を締結し、輸送費を受け取り、フォワーダーとしての責任を負う場合で、実際の輸送業者にすべて、または一部の輸送業務を委託する際、自らが購入し実際の輸送業者に支給する石油製品、支払った道路、橋等の通行料金は、取得した関連発票が合法的で有効である場合、増値税売上税額から増値税仕入税額を控除できる。
- その他個人が、不動産仲介や住宅賃貸企業等の単位に不動産を貸し出し、借り手に増値税発票を発行する必要がある場合、委託された単位により主管地方税務機関にて規定に基づき増値税発票を代理発行できる。
- 金融機関が手形割引を実施する際、手形割引利息発票の発行が必要な場合、手形割引を実施する金融機関により増値税普通発票を発行する。
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