ベトナム 個人所得税

ベトナム・試用期間中の個人所得税の源泉について

試用期間中の個人所得税の源泉について
2018年7月9日ハノイ税務当局発行オフィシャルレター47484/CT-TTHT

試用期間後、従業員が継続して3ヶ月以上の雇用契約を結ぶ場合は、個人所得税の源泉は、個人所得税(居住者)の累進課税で計算される。試用期間中も同じく、累進課税が適用される。
試用期間だけで労働契約が終了した場合は、源泉税率10%で計算される。(試用期間中の給与がVND2百万ドン以上の場合)