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ベトナム・親子ローンの利息に関するオフィシャルレター
ハノイ市税務局は2016年8月29日付けで親子ローンの利息に関するオフィシャルレターNo. 56266/CT-TTHTを発行した。主な内容は以下である。
物品・サービスの生産及び取引を行うため、銀行等金融機関以外から借入れた借入金利息の支払いであって、借入日にベトナム中央銀行が発表した基本利率の150%を超えない部分のみ法人税上損金算入が可能とされている。
しかし当オフィシャルレターによると、上記の規定は外貨建ての親子ローン(海外の親会社とベトナムの子会社間のローン)には適用されない。ベトナム子会社が物品・サービスの生産及び取引を行うため外貨建てで親会社より借り入れ、またベトナム中央銀行へ当借入金の登録が完了している場合は、上記の制限なしに法人税上損金への算入が可能である。
尚、親会社への借入利息の支払いの際には、ベトナム子会社は外国契約者税を源泉徴収し親会社に代わって申告納付する必要がある。