ベトナム

ベトナム・新投資法

2014年11月26日にベトナム国会において投資法No.67/2014/QH13(以下、新投資法)が可決され、2015年7月1日に施行が予定されている。新投資法の重要な改正ポイントは以下である。

1. 投資規制の緩和
投資禁止分野が51から6に、条件付き投資分野が386から267に、それぞれ削減された。

2. 登録証明書
現行の投資法の下では、外国投資家が法人を設立する場合、原則として投資証明書のみを取得している。新投資法では投資登録証明書及び企業登録証明書の2つを取得する必要がある。
まず、人民委員会・計画投資局、又は工業団地管理委員会に投資登録証明書を申請、その後企業登録証明書を申請する。投資登録証明書の審査期間は15日、企業登録証明書審査期間は3営業日。
外国投資家が1%でも入る場合でも、投資登録証明書及び企業登録証明書の2つが必要になる。

3. 外資企業の定義
規制が適用される外資企業の定義は以下である。
(1)ベトナム子会社の資本金の51%以上が外国投資家によって保有される。
(2)ほかの企業(孫会社)の資本金の51%以上が(1)のベトナム子会社によって保有される。
(3)孫会社の資本金の51%以上が、外国投資家と(1)のベトナム子会社によって保有される。

原文