ベトナム ベトナム法令翻訳

ベトナム・外貨取扱規制に関する法令

2013年12月26日、ベトナム中央銀行はCircular32/2013/TT-NHNNを公布し、ベトナム国内における外貨取扱・表示を一部の例外を除き制限し、その例外を詳細に規定した。

外貨取扱・表示が認められる主なケース

  • 通関、Border guardなど国境におけるState Agency
  • 外貨を取り扱う金融機関
  • 外国投資を行うため資本金を拠出する居住者
  • 輸出入を行う居住者は契約書上の金額記載及び支払において外貨使用が認められる。
  • 国際輸送を行うベトナム国内業者は見積もり・契約書上の金額記載において外貨使用が認められる。支払はベトナムドンでなければならない。港や国際空港等でサービス費用を顧客の代わりに支払う場合は外貨使用が認められる。
  • EP企業は、国内市場から製造、生産、組み立てなどのために物品を購入する場合、外貨による契約、支払が認められる。その場合、国内企業はEPEとの取引において、外貨による見積もりや契約、外貨よる支払の受け取りが可能。また他のEPEとの契約において外貨による見積もりや契約、外貨による資金の授受が認められる。
  • 外国人労働者に対しては、労働契約書における給与の外貨記載、外貨による給与・賞与支給が認められる。
  • 居住者が非居住者に対して商品販売・サービス提供を行う場合、見積もり、契約書における外貨記載及び支払において外貨使用が認められる。
  • 本Circularは2014年2月10日に施行される。
    原文