ベトナム 付加価値税

ベトナム・外国契約者税改正

財務省は2014年8月6日、既存の外国契約者税法である60/2012/TT-BTCを改正するCircular103/2014/TT-BTCを公布した。主なポイントは以下である。

1. 外国契約者税の適用範囲の追加
・ベトナム国内で物品の提供又はサービスの提供において、物品の所有権を保持する、輸送や広告費用・品質に対して責任を負う、又は価格の決定権を持つ外国契約者
・権限を委譲したベトナム人組織又は個人を通じて、外国人組織又は個人名で契約を締結する外国契約者
・ベトナム国内での物品輸送において売り手側がリスクを負担する方法で物品を販売する外国契約者

2. 非課税対象となるケースの追加
・保証(Warranty)のみ付随して物品を提供する場合(その他サービスの付随は無し)、外国契約者税の対象外となる。
・国際輸送などの物品の保管目的で保税倉庫を使用する場合、外国契約者の対象外となる。

3. VAT計算方法
源泉徴収により直接申告納税する場合、課税売上額×VAT率=申告納税額で算出する。VAT率は以下のとおり。

取引内容 VAT率
サービス一般、機械・設備のリース、保険、材料・機械・設備の提供が無い建設や据付 5%
製造、輸送、物品の販売に付随するサービス、材料・建設・設備の提供がある建設や据付 3%
その他取引 2%

材料・建設・設備等物品の提供がある建設や据付サービスに関し、契約書上で物品と建設や据付等サービスの価値を分けて明記する場合、物品のVATは非課税、建設や据付等サービスのVATは5%となる。一方、契約書上それぞれの価値を分けずに明記しない場合、合計額に対してVAT3%が課税される。
※ 契約書上で物品と建設や据付等サービスの価値を分けて明記する場合;
物品:VAT非課税、CIT1%、サービス:VAT5%、CIT5% 
※ 契約書上で物品と建設や据付等サービスの価値を分けずに明記する場合;
合計額に対して、VAT3%、CIT2%

本法令は2014年10月1日に施行される。本法令の施行前に締結された契約から発生する外国契約者税は、契約日に有効となっている法令を適用して算出する。

原文