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ベトナム・外国人労働者のベトナム出国時のPIT計算について

税務総局は2016年4月20日付けで外国人労働者のベトナム出国時のPIT計算に関するオフィシャルレターNo. 1657/TCT-TNCNを発表した。以下は主な内容の一部である。

ベトナムで複数年の労働契約を締結している外国人労働者は居住者であり、PITの計算は累進課税となるが、ベトナムを出国する最終の年の滞在日数が183日より少ない場合は、最終年度のPITは非居住者として20%の税率で計算しなければならない。