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ベトナム・労働許可書を取得していない外国人労働者への支払額は損金不算入
2019年2月15日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 6351/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
外国人労働者を雇用しているが、その外国人労働者が労働法に従い、ベトナムの管轄機関より労働許可書を交付されていない場合、当該外国人労働者への支払額は、法人所得税の計算上、損金不算入となり、VATの仕入税額控除も認められない。