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ベトナム・付加価値税(VAT)還付および延滞税率に関する法改正
2016年4月6日、付加価値税法、特別消費税法および税務管理法の改正に関する法律 (Law) 106/2016/QH13号が発行された。主な改正点は以下のとおり。
1.現行法において、「12ヶ月間または4四半期間連続して未控除の仕入VATがある場合、還付申請可能」と規定している項目が、本法にて削除される。
2.納税期限に遅れた場合に課せられる延滞税率が、現行の0.05%/日から0.03%/日に引き下げられる。
本法は2016年7月1日より有効となる。