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ベトナム・仕入VATの控除及び還付に関する税務総局のオフィシャルレター
2015年6月3日、税務総局は仕入VATの控除及び還付に関するオフィシャルレターNo. 2163/TCT-CSを発行した。内容は以下である。
企業設立プロジェクトが完了し、事業登録及び税務登録がされたら、プロジェクトの事業者は売上VAT、還付VAT、未還付VATを新しく設立された企業へ移行しなければならない。そして、その企業は管轄税務署へ税務申告、支払い、還付申請を行うものとする。