ベトナム
付加価値税
ベトナム 外国契約者税
サブコントラクターの契約に際しての外国契約者税について
外国企業とベトナム企業が契約(親契約)を交わし、外国企業がベトナムベトナム国内でサービスの提供を行う場合、外国契約者税の対象になる。外国企業が、サブコントランクター(外国企業およびベトナム企業)を使用する場合、サブコントラクターの使用が、親契約の中に記載されていない場合、外国契約者税の計算では、サブコントラクターの使用は、費用として認められない。
あわせて読みたいSEE ALSO
ベトナム
付加価値税
ベトナム・付加価値税率の2%引下げ継続
ベトナム
個人所得税
ベトナム・企業側での個人所得税確定申告書類の修正は不要
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・ソフトウェア著作権とソフトウェアを含む機器の輸入
ベトナム
個人所得税
ベトナム・登録従業員に対する休暇費用の個人所得税法上の取り扱い
ベトナム
外国契約者税