ベトナム
個人所得税
ベトナム 付加価値税
ベトナム・インボイスに記載する商品名
文書
ハノイ市税務局は、2023年2月6日付で、インボイスの内容に関するオフィシャルレター 3869/CTHN-TTHTを発行しました。
ポイント
インボイスには、商品、サービスの名称をベトナム語で記載しなければなりません。外国語での表記が必要な場合、括弧書きで右側に記載するか、ベトナム語の下部に記載し、ベトナム語表記よりも小さいフォントを用います。取引する商品、サービスにコードに関する規定がある場合、政令DECREE 123/2020/ND-CP 第10条に従い、名称及びコードをインボイスに記載しなければなりません。