ベトナム 付加価値税

ベトナム・付加価値税法の改正

法令

改正付加価値税法 LAW 48/2024/QH15が2024年11月26日付で可決され、一部を除き、2025年7月1日より適用されます。

ポイント

仕入税額控除の要件

政府が規定する一部の特別な場合を除き、購入したすべての物品、サービスに対する仕入れに係る付加価値税額の控除には、非現金支払証憑が必須となります。(従来、2千万ドン未満の取引では必須ではありませんでした)

また、輸出される物品、サービスに対する仕入れに係る付加価値税額の控除の条件として、パッキングリスト、船荷証券、保険証券(ある場合)などの追加書類が必要です。

付加価値税が決定される時期

  • 物品の場合、代金回収済みかどうかにかかわらず、所有権又は使用権が買い手に移転した時点又はインボイス発行時点
  • サービスの場合、代金回収済みかどうかにかかわらず、サービス提供完了時点又はインボイス発行時点

追加還付要件

還付請求を行う事業所(買い手)は、当該買い手宛てに発行されたインボイスに従い、売り手が付加価値税を申告、納税している場合にのみ、還付を受ける権利を有します。

税率

一部の物品、サービスに対する適用税率が変更されます。