ベトナム
付加価値税

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付加価値税
改正付加価値税法 LAW 48/2024/QH15が2024年11月26日付で可決され、一部を除き、2025年7月1日より適用されます。
政府が規定する一部の特別な場合を除き、購入したすべての物品、サービスに対する仕入れに係る付加価値税額の控除には、非現金支払証憑が必須となります。(従来、2千万ドン未満の取引では必須ではありませんでした)
また、輸出される物品、サービスに対する仕入れに係る付加価値税額の控除の条件として、パッキングリスト、船荷証券、保険証券(ある場合)などの追加書類が必要です。
還付請求を行う事業所(買い手)は、当該買い手宛てに発行されたインボイスに従い、売り手が付加価値税を申告、納税している場合にのみ、還付を受ける権利を有します。
一部の物品、サービスに対する適用税率が変更されます。