付加価値税

ベトナム・他市・省でのVAT申告・納税

VAT申告・納税は通常本社所在地(または支店所在地)で必要になるが、他市・省で申告・納税が必要なケースがある。
Circular 156_2013_TT-BTCによると建設、据付、販売、不動産取引に適用される旨の記載がある。

1.申告・納税該当企業とその例
・本社または支店のある市・省外で収益のある企業
支店がある場合はもちろん、支店がなくても該当するのが重要点である。
(例)
ホーチミン市に本社のある日系企業Aがダナン市において建設プロジェクトを受注した。日系企業Aはダナン市に支店を保有していない。
契約金額は500,000,000VNDでVAT10%は50,000,000VNDである。
この場合、ダナン市で2%に該当する10,000,000VNDのVAT申告・納税義務が発生する。(ホーチミン市では8%に該当する40,000,000VNDのVAT)

2.申告・納税判断
規定内容が曖昧なため、契約前の段階で契約書ドラフトとオフィシャルレターを税務署へ送付し、他市・省でのVAT納税ケースに該当するか事前に確認することが望ましい。
同じ内容の契約書であっても市・省によって意見が分かれることがある。

3.申告方法
以下の書類を申告・納税先の税務署へ提出する。
郵送でも手続き可能だが、その場合は返信用封筒(切手添付)を合わせて送付する。
A. 申告フォーム
B. 公証済み契約書コピー
C. 公証済み投資許可証コピー(求められる場合がある)
D. 公証済み法人税務コード(求められる場合がある)

4.申告・納税時期
通常、レッドインボイス発行日もしくは引渡日の日付から10日以内に申告・納税が求められる。
市・省によっては新たなタックスコードの取得を求められるケースがあり、取得に時間がかかって申告・納税が間に合わないことがある。