ベトナム 個人所得税

ベトナム・登録従業員に対する休暇費用の個人所得税法上の取り扱い

文書

ビンズオン税務局は、2024年9月4日付で、個人所得税に関するオフィシャルレター 24530/CTBDU-TTHTを発行しました。

ポイント

従業員に対する休暇費用は、社内規定文書に条件、資格水準が具体的に記載され、受益者の氏名が指定されている場合、当該従業員の個人所得税の対象となります。休暇費用が受益者の氏名を指定せずに従業員にまとめて支払われる場合、当該費用は個人所得税の対象外となります。