ベトナム 個人所得税

ベトナム・税務に関連した出国一時停止の適用基準

法令

出国一時停止措置の適用基準に関する政令 DECREE 49/2025/ND-CPが2025年2月28日付で発行され、同日から適用されます。

概要

以下のケースで出国一時停止措置が適用されます。

個人事業者・事業世帯主

滞納額50,000,000VND以上・法定納期限を120日超過

企業等の法定代表者

滞納額500,000,000VND以上・法定納期限を120日超過

登記住所で営業していない企業等の法定代表者

金額要件なし・税務当局からの出国一時停止通知日から30日超過

出国予定の税滞納者(ベトナム人・外国人)

税の滞納がある場合、税務当局が納税者へ電子的に通知をします。通知から30日以内に納税すれば、出国一時停止措置は適用されません。30日以内に納税されない場合、税務当局から入国管理当局へ通知され、出国一時停止措置が適用されます。

納税者が納税義務を履行した場合、税務当局は直ちに出国一時停止措置の取消しを入国管理当局に通知し、入国管理当局は24時間以内に出国一時停止措置を解除します。