ベトナム 個人所得税

ベトナム・外国人労働者関連費用の取扱い

文書

税務総局は、2024年6月18日付で、外国人労働者関連費用の取扱いに関するオフィシャルレター 16005/CTBDU-TTHTを発行しました。

ポイント

会社が外国人労働者に支払う食費、宿泊費、航空券代、旅費について、通達 CIRCULAR 111/2013/TT-BTC 第2条第2項に定める給与以外の金銭的給付である場合、個人所得税の課税所得に含まれます。

これらの費用は、労働契約書、就業規則または財務規定に受給要件と給付水準が明記され、通達 CIRCULAR 96/2015/TT-BTC 第4条の規定を満たす場合、法人税計算上、損金として処理されます。