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ベトナム・優遇税制の対象となる為替差益
文書
税務総局は、2024年5月2日付で、優遇税制の対象となる為替差益に関するオフィシャルレター 1794/TCT-CSを発行しました。
ポイント
企業の主たる生産活動、事業活動の収益及び費用に直接関係する期間中に生じた為替差益は、企業の主たる生産活動の費用または収益に含まれます。企業が投資奨励分野の条件を満たし、法人税の優遇措置を受けることができる投資プロジェクトを保有している場合、投資奨励分野からの収入、費用に直接関連する為替差益等の収入も、法人税の優遇措置を享受できます。