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付加価値税

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法人所得税
ハノイ市税務局は、2024年2月28日付で、解散する独立支店の欠損金に関するオフィシャルレター 9579/CTHN-TTHTを発行しました。
企業の支店が以下を満たす場合、その欠損金は本店の法人税計算上、その課税所得と相殺可能です。また、最大5年繰越し可能です。