ベトナム
付加価値税
ベトナム
ベトナム・経営拠点における電子インボイスの使用
文書
税務総局は、2024年4月11日付で、本店所在地以外の省に所在する経営拠点でのインボイス使用に関するオフィシャルレター 1511/TCT-KKを発行しました。
ポイント
本店所在地以外の省に所在する小売を行う経営拠点で、本店集中会計を維持する場合、当該経営拠点は本店が発行する電子インボイスを使用することができます。
本店所在地以外の省に所在する経営拠点が支店によって管理され、当該経営拠点が支店に従属する場合、各支店または企業が発行する電子インボイスを使用できます。 独立支店で、売上、仕入付加価値税を十分に計上する場合、付加価値税の申告納税は支店を管轄する税務当局へ直接行います。
消費者に商品やサービスを直接提供する本店所在地以外の省に所在する経営拠点(スーパーマーケット、ショッピングセンター、レストラン、ホテル、ドラッグストア等)は、レジから生成された電子インボイス、コードありまたはコードなしの電子インボイスの使用を選択することができます。
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