シンガポール

シンガポール・居住地の判定と税務処理

国によって居住者の定義が異なるため、所得税の取り扱いには大きな違いがあります。居住地の判定を理解することは税務上非常に重要です。 例えば、シンガポールにEPで赴任する人は通常、シンガポールの居住者と見なされ、そこで所得税を申告します。

1. シンガポールでの居住者の基準

  • シンガポール国籍の保持者、またはシンガポールに居住する永住権保持者。
  • 永住権がなくても、1年間に183日以上シンガポールに滞在する外国籍の人。
  • 連続して2年以上183日以上滞在または雇用される場合、滞在・雇用の初年度と最終年度を問わず居住者として扱われます。

2. 日本での居住者の基準

  • 日本に「住所」を有するか、または1年以上「居所」を有する人。
  • 住所とは生活の本拠地を意味し、どこに生活の中心があるかによって判断されます。
  • 複数の国に滞在地がある場合、住所の推定はその人の職務や契約に基づいて行われます。
  • 居所は実際に居住している場所として定義されています。

3. 日星租税条約

  • 両国の居住性判定が一致しない場合、二重居住者として不利な税務処理を受けることがあります。
  • このような状況を避けるため、シンガポールと日本は租税条約を締結しています。
  • 条約によると、両国で居住者とされる場合は、人的及び経済的関係が最も密接な国を居住国とします。
  • 判定が困難な場合は、常用の住居がある国が居住国とされ、それでも判定できない場合は国籍がある国が居住国とされます。

(注意)この情報は発表時点のものであり、現在の実務と異なる場合があります。