ベトナム
個人所得税
ベトナム ベトナム法令翻訳
ベトナム・On the spot輸出入に対する外国契約者税の源泉徴収について
2013年3月25日、税務当局は2009年1月1日以前のOn the spot輸出入に対する外国契約者税の源泉徴収についてオフィシャルレターNo. 939/TCT-KKを発行した。
以下、オフィシャルレターの要約である。
2005年2月16日以降、On the spot 輸出入に対する外国契約者税が源泉徴収されている。(2005年1月11日 Circular No. 05/2005/TT-BTC に基づく)
ベトナム法人が外国法人の代わりに税申告、及び支払を行う義務を負っている。もし申告が行われていない、もしくは誤った申告が行われていた状況で、税務当局がまだ調査を行っていない場合、修正申告を行うことが可能である。
既に税務調査の結果が出ており、過去に遡って税金を徴収される場合、違反の重大性によって罰金を支払うこととなる。
あわせて読みたいSEE ALSO
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・ソフトウェア著作権とソフトウェアを含む機器の輸入
ベトナム
個人所得税
ベトナム・登録従業員に対する休暇費用の個人所得税法上の取り扱い
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・プロジェクトオフィスの外国契約者税コード登録
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・債務免除の場合の借入利息
ベトナム
付加価値税