ベトナム
個人所得税
ベトナム 個人所得税
ベトナム・国会で個人および法人のための減税に関する議案を可決
同決議の重要な点は以下の通りです。
※中小企業及び多くの従業員を採用する企業に対し、2012年度法人税を30%減免する。但し、次の企業は除く。
宝くじ、不動産、金融、証券、保険事業を行う企業及び特別消費税の課税対象事業を行う企業、経済グループ又は社団法人のランク1と評価される企業。
※従業員、学生に住居を賃貸する個人事業主、幼児育成サービスを経営する個人事業主、ワーカーに飲食サービスを提供する個人事業主に対し、サービス、販売、賃貸の料金を値上げしない限りは、2012の法人税及び付加価値税を全額減免する。
※国会は2012年7月1日~2012年12月31日までの個人所得税法04/2007/QH12第22条の段階1(課税所得金額:500万ベトナムドン/月未満)に適する個人に対し、個人所得税を減免する。
即ち、扶養者がいなく、 本人分の基礎除額含め900万ベトナムドン/月未満の個人は所得税が免除される。
この議決は6月21日以降有効となる。(原文)