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ベトナム・従属支店の税務申告について
2011年9月、ベトナム税務総局は、従属支店の場合のVAT及び法人税申告手続きに関するオフィシャルレターを公布した。(オフィシャルレターNo.21759/CT-HTr)
これによると、例えばハノイ拠点が本社で、HCM拠点が税務上その従属支店である場合、HCM支店はVATについては申告納税をするが、法人税に関してはハノイ本社がHCM支店分を合算して納税申告を行う。詳細な手続きはCircular 28/2011/TT-BTCを参照して手続きを行う。(原文)
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