ベトナム
個人所得税
ベトナム ベトナム法令翻訳
ベトナム・原材料使用基準数量の変更登録に関しOfficial Letterを発行
財務省の2010年12月6日付けCircular No.194/TT-BTC第33条第3項第a,b号及び第2項第d号に基づき、
“…企業管理者自身は輸入、及び輸入物資、原材料の使用、基準使用量の正確性を申告の正確性に関し、その法的責任を取る。申告量するに際の誤差が誤りが発生じた生する場合、不足税金を納税義務が発生納入する可能性のみならず、法律上で規定される処罰が納税者に課される”。
生産にの際し、実績使用量に関する変更がある場合、企業は税関に登録した品種の基準使用量を新たな実績使用量と合わせるために変更登録することができる。但し、その理由における具体的な理由を付した説明文書を提出しなければならない。
基準使用量のにおける変更登録は、変更の品種の輸出手続を行う前に実施しなければならない。
上記の規定に基づきけば、輸出した後に、輸入在庫の数量が帳簿数量より少ないことが発覚したされる場合、帳簿数量と実際数量との差額分分に相当する納税義務が発生する税金を納入するのみでなく、納税者は、法律で規定される処罰が課される。(原文)
あわせて読みたいSEE ALSO
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・ソフトウェア著作権とソフトウェアを含む機器の輸入
ベトナム
個人所得税
ベトナム・登録従業員に対する休暇費用の個人所得税法上の取り扱い
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・プロジェクトオフィスの外国契約者税コード登録
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・債務免除の場合の借入利息
ベトナム
付加価値税