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ベトナム・改正労働法No.10/2012/QH13
2012年6月18日、国会は労働者に直接的に影響を与える諸規定を含む改正労働法No.10/2012/QH13を可決した。特に次の諸規定が注目となる。
育児休暇は出産前後の合計4ヶ月から合計6ヶ月に変更される。(多胎妊娠の場合には、二人目から一人につき1ヶ月加算される。)
また賃金制度については、改正労働法での最低賃金とは、通常の労働環境で最も簡単な作業を担う労働者に対する賃金で、最低生活水準を担保できる金額でなければならない。また最低賃金は地域、業種、月、日、時間によって異なる金額だと定められる。定年の基本年齢変更はされていないが、職種ごとには異なる規定が設けられている。
労働時間については、政府により規定される特別な場合を除いて、月間の最大残業時間を30時間となる規定が設けられた。また、旧正月の連休は4日間から5日間に変更となる。
この改正労働法は2013年5月1日以降有効となる。(原文)