ベトナム ベトナム会計・税務 Q&A
[ベトナム 会計・税務] 労働法
Q.労働法に関して日本人駐在員が注意すべき点、ベトナム人の雇用に際して注意すべき点を教えてください。
A.日本人駐在員の方は、ご自身が労働許可書の取得の必要性があるのかご注意ください。ベトナム人の雇用に際しては、関連法規などの情報収集に努め労働時間、有給休暇などへも注意が必要です。。
① 外国人(日本人)雇用規制、ベトナム人の雇用義務
従来は外国人への雇用規制があり、総従業員の3%までしか外国人雇用は認められませんでしたが、2008年3月に規制は撤廃されました。ベトナム人雇用義務はありませんので、主席駐在員だけの駐在員事務所の設立・運営も可能です。
② 労働許可書(ワークパミット)の取得
連続する12ヶ月間の内3ヶ月以上勤務する外国人は、原則労働許可書の取得が必要です。従来、主席駐在員や会社役員などは労働許可書の取得は不要でしたが、現在は一人有限会社の所有者など一部例外を除き取得が必要です。2010年9月現在、外国人不法労働者数は約2万人に及ぶとみられ、政府は強制送還などの厳罰を課すと警告しています。
③ 雇用契約締結の注意点
社会保険(日本の厚生年金に相当)は給与額に対して会社負担16%、本人負担6%、健康保険はそれぞれ3%、1.5%、失業保険は1%ずつとなります。給与額がグロス(会社支給額)契約の場合、個人所得税は本人負担ですが、ネット(本人受領額)契約の場合、個人所得税及び本人負担分の社会保険額なども会社負担となるのでご注意下さい。なお、従業員10名未満の会社は失業保険への加入義務はありません。
④ 労働時間
1日8時間、週48時間が上限です。残業時間の上限は1日4時間、年間200時間です。残業代は通常50%増、深夜(北部:午後10時~午前6時、南部:午後9時~午前5時)30%増、休日100%増、祝祭日200%増です。残業代を法律に準拠して支払わない企業などではストも発生していますので注意が必要です。
⑤ 有給休暇及び産休
有給休暇は年間12日、5年の勤続で年間1日が加算、最大で年間15日です。帰省時の往復移動が2日超の場合、3日目以降の移動日も有給休暇となります。冠婚葬祭では本人の結婚が3日、配偶者及び1親等死亡時が3日です。女性は出産前後に産休が4ヶ月間認められ、その間社会保険より給与相当額が支払われます。子供が満1歳未満の間は1日7時間勤務です。
今月のまとめ
- 外国人雇用規制、ベトナム人の雇用義務:現在特にありません
- 労働許可書の取得:3ヶ月以上勤務にて原則必要
- 雇用契約締結の注意点:会社負担額の明確化
- 労働時間:1日8時間、週48時間、残業は1日4時間、年間200時間
- 有給休暇及び産休:帰省や冠婚葬祭、産休時の取り扱いに注意
NAC国際会計グループ ベトナム事務所
NAC (Vietnam) Co., Ltd.