ベトナム
個人所得税
ベトナム 付加価値税
ベトナム・タックスコード没収時の税務申告に関するOfficial Letter
(原文)
タックスコードの没収、インボイス発行停止、企業活動ライセンスに関する財務省発行の2007年12月24日付けCircular No.157/2007/TT-BTC第B編第V節
税務申告のガイダンスである財務省発行の2011年2月28日付けCircular No.28/2011/TT-BTC第II章第9条第1(c)号
“企業は納税義務が発生する活動を停止する、または一時的に活動を停止する場合を除き、申告期日において支払うべき税金が発生しない、または優遇税制対象の場合であっても、申告手続きを行わなければならない。”
付加価値税の控除条件に関する財務省発行の2008年12月26日付けCircular No.129/TT-BTC第B編第III節第1.3号
損金算入可否に関する財務省発行の2008年12月26日付けCircular No.130/2008/TT-BTC第B編第IV節
上記の規定に従い、タックスコードが没収されている企業でも、商品・サービスの購入インボイス及びその他の仕入が発生する場合、税務申告を行わなければならない。
しかし、タックスコードが没収されている期間は、課税所得を計算する際、これらのインボイス額は損金算入できない。