ベトナム ベトナム法令翻訳
ベトナム・新労働法に関するガイダンス
2013年5月1日より新労働法が施行され、それに伴い関連のガイダンスがいくつか公布されている。(原文)
<Decree No. 41/2013/ND-CP ストライキについて>
以下の業種についてストライキを禁止し、該当企業名をリスト化している。
・電力会社
・石油、ガスの採掘、供給
・通信インフラ、郵便サービス
・水道事業
・国家安全保障に関連するサービス
<Decree No. 44/2013/ND-CP 労働契約書について>
2箇所以上の労働契約を締結する労働者は、社会保険及び失業保険は最初に労働契約を締結した雇用者のもとで加入、健康保険は賃金が最も高い雇用者のもとで加入することを規定している。
<Decree No. 45/2013/ND-CP 勤務時間について>
労働法上、年間残業時間は200時間であるが以下の業種の場合、事前に当局に通知することで年間300時間の残業が可能となる。
・衣料、皮革、靴の製造加工業
・農業、林業、水産業
・電力、通信、石油精製、水道業
<Decree No. 46/2013/ND-CP 労働調停について>
労働紛争の調停者は、健康で民事行為能力があり倫理的性質に問題が無いベトナム人でなければならない。また関連分野に3年以上の経験があり、関連法令に精通している必要がある。
<Decree No. 49/2013/ND-CP 賃金について>
企業は作成する賃金テーブルについて、単純作業の最も低いレベルの賃金を政府が定める地域ごとの最低賃金を下回ってはいけない。また職業訓練を受けた労働者の賃金は政府が定める地域ごとの最低賃金より少なくとも7%以上の水準でなければならない。