ベトナム
個人所得税
ベトナム 個人所得税
ベトナム・残業手当に対する個人所得税に関し、Official Letterを発行
2002年4月2日付け労働法35/2002/QH10における第1条第18項の補足内容:
第69条:
時間外労働に関しては、労使双方が合意の上決定するが、時間外労働が1日4時間、年間200時間を越えてはならない。但し、ベトナム労働総同盟及び雇用主代表の申し出により、政府が特別に認めた場合には、年間の時間外労働は300時間までとする。
財務省の個人所得税における実施細則である2008年9月30日付けCircular84/2008/TT-BTC第A編第III節第9号によると残業及び夜間勤務手当の通常勤務給超過分は非課税となる。
例:基本報酬は2万ドン/時間とすると、平日出勤の場合、残業時の時給は50%増しにて3万ドンとなる。このときの非課税額は:
となる。
休日出勤の場合、残業時の時給は100%増しにて4万ドンであるから、非課税額は:
となる。
雇用側は労働者の残業時間及び手当てに対する明細表を作成しなければならない。この表は確定申告書と一緒に提出する。(原文(要ダウンロード))