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ベトナム・受取利息に対する優遇税制適用
文書
2022年3月22日、ハイフォン市税務局は受取利息に対する優遇税制適用に関するオフィシャルレター 709/CTHPH-TTHTを発行しました。
概要
法人税の優遇措置を享受している会社が、資金を金融機関に預金し、利息を受領した場合、当該利息は優遇税制の対象とはなりません。(金融機関の所在地は、優遇税制エリアの内外を問いません)
会社は、優遇措置の対象となる活動、対象とならない活動からの所得を別々に計算し、申告・納税する必要があります。また、通達 CIRCULAR 78/2014/TT-BTC 第7条第7項に基づき、当該受取利息は、優遇措置の対象とならない支払利息に対してのみ相殺が可能です。