ベトナム
個人所得税
ベトナム
ベトナム・税務総局の食費損金算入に関するOfficial Letter
財務省の2008年12月26日付けCircular No.130/2008/TT-BTC第C編第IV節第1号は下記のように規定されている。
企業は、下記の条件を満たす費用を損金参入できる。
- 事業内容に直接的に関連する支出
- レッドインボイスまたは証書のある支出
労働契約または労働協約に企業が従業員の食事を用意することが規定されている場合、企業は食費を損金参入できる。
企業が食事を用意せず、従業員に食事手当てを支払い、尚且つ食事手当ては2011年4月26日付けCircular No.12/2001/TT-BLDTBXH第5条第3節で規定される金額を超えなければ、従業員の課税所得に加算されない。(原文)