ベトナム 個人所得税

ベトナム・ホーチミン市税務局、個人所得税課税対象期間に関するOfficial Letter

財務省の個人所得税のガイダンスである2008年09月30日付けCircular84/2008/TT-BTCにおける第D編第III節第1号、第B編第I節第2.2号に基づき、給与、賃金の課税対象期間は、その支給時点とする。


上記の規定に基づき、給与、賃金を一ヶ月に2回支給する場合(1回目:前月後半勤務分、2回目:当月前半勤務分)、支給月の所得に基づき課税所得を算定するため、第1回目の前月勤務分も当月の課税所得対象となる。

また、2012年01月に支給する2011年第4四半期における賞与金額は、2012年01月における課税所得となる。(原文