ベトナム
個人所得税
ベトナム 個人所得税
ベトナム・法人税、個人所得税減免にかかるガイダンス
2011年11月、政府は2011年8月に公布した法人及び個人に対する減免措置であるResolution 08/2011/QH13の詳細なガイダンスを発行した。(101/2011/ND-CP)
主なポイントは以下のとおり。(原文)
1.法人所得税の30%減税について
・対象となる中小企業の定義は、2009年6月30日付56/2009/ND-CPに明記している中小企業に相当する。2011年1月以降に設立した企業に対する資本金額の基準は、事業登録ライセンス又は投資ライセンスに記載の定款資本金額とする。
・対象となる労働集約型企業の定義は、製造業、農林水産業、繊維、靴皮、電子部品、インフ整備に従事する建設業で、かつ2011年の平均従業員数が300人以上である企業。なお、3ヶ月未満の短期雇用契約者は除く。
また子会社を持つ企業の場合、子会社の従業員人数は含まない。業種の定義は、2007年1月23日付10/2007/QD-TTGによる。
2 個人所得税の減免税について
・2011年8月1日から2012年12月31日の期間発生した配当所得の免税について、対象となる配当所得は株式投資証券によるものとし、金融機関、投資ファンド、信用機関からの配当は対象外である。
なお、Resolution 08/2011/QH13の内容についてはこちらを参照。