ベトナム
個人所得税
ベトナム 付加価値税
ベトナム・製品コスト引下げに関する納税期限猶予策等を決議
(原文)
- 以下の企業を対象に2013年における第1四半期の法人税納税期限を6ヶ月、第2,3四半期を3ヶ月、それぞれ延期する。
- 中小企業(フルタイム従業員数200人未満及び年間売上20億ドン未満の企業)。但し、財務収益及び特別消費税商品に関わる収益は延期対象外となる。
- 農林水産、繊維、電気製品、公的インフラ建設の製造・加工分野で300人以上の従業員を採用している企業。
- 住宅の販売、賃貸または投資を行う企業(規模及び従業員数を問わない)。
- 控除方式で申告している以下の企業は、2013年の1月、2月、3月の付加価値税納税期限を6ヶ月延期する。
- 中小企業(フルタイム従業員数200人未満及び年間売上20億ドン未満の企業)。但し、財務収益及び特別消費税商品に関わる収益は延期対象外となる。
- 農林水産、繊維、電気製品、公的インフラの建設の製造・加工分野で300人以上の従業員を採用している企業(従業員数300人以上)。
- 住宅の販売、賃貸または投資を行う企業(規模及び従業員数を問わない)及び建設資材を生産する企業。
- 個人用乗用車税政策を変更する。10人未満用乗用車の登録税減税政策を実施する(初回登録の一般税率を10%、また地方によって引上げ調整ができるが、15%を上限とする。2回目の登録税率を2%と定める。
- 2010年と比較し、土地利用料が二倍増以上の場合、2013年、2014年の土地利用料を50%減とする。
- 困難に陥っている企業に土地利用料の支払期限を24ヶ月延期する。
- インターネットを利用し通関手続きに必要な時間を短縮させる。
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