ベトナム
個人所得税
ベトナム 法人所得税
ベトナム・四半期での予定納税額
法令
政府は、2022年10月30日付で、政令DECREE 126/2020/ND-CPを修正する政令DECREE 91/2022/ND-CPを発行しました。本政令は、同日より適用されます。
ポイント
課税年度の第4四半期までに必要とされる納税額は、確定申告金額の80%以上でなければなりません。
未納額がある場合、第4四半期の納税期限から支払日までの未納額に対し、支払遅延利息が課されます。
なお、本政令が適用されるまでの期間においては、2021年度第3四半期までの納税額が確定申告額の75%以上である場合、上記規定は適用されません。