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ベトナム・契約解除時の取扱い
文書
2022年4月6日、ハノイ市税務局は顧客が契約解除した場合の取扱いに関するオフィシャルレター 13381/CTHN-TTHTを発行しました。
概要
会社が政令 DECREE 123/2020/ND-CPに従い電子インボイスを使用し、契約に基づくオフィス賃貸サービスを提供する場合、会社は、政令 DECREE 123/2020/ND-CP 第4条の規定によりインボイスを発行、送付、VATを計算し、法人税の対象となる所得を決定します。契約解除に伴う現金で受領した損害賠償金については、VATの計算、申告、納税対象とならず、インボイスの発行は不要であり、通達 CIRCULAR 219/2013/TT-BTC 第5条に基づき、領収書を作成します。また、法令に基づき、法人税の申告・納税を行います。
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