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ベトナム・インボイスに関する新ガイダンス

2013年5月15日財務省、はインボイスの使用に関する新ガイダンスCircular64/2013/TT-BTCを公布した。(原文

主なポイントは以下である。

・控除法を用いてVATを申告する組織あるいは個人が、EPEに対してインボイスを発行する場合、輸出インボイスではなく、VATインボイスを使用する。
・使用権や所有権などの登記が必要な資産を販売する場合、3枚つづりあるいはそれ以上のインボイスを用いて発行し、うち購入者へ2枚を引き渡し、1枚は登記用に使用する。
・資本金10億ドン以上の企業はインボイスを自社印刷することができる。(従前は50億ドン)
・インボイス使用に関する四半期毎の報告の提出期限は、四半期末の翌月30日。(従前は四半期末の翌月20日)

本通達は2013年7月1日に有効となる。